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名古屋地方裁判所 平成6年(ワ)262号 判決

原告

土川まゆ

ほか二名

被告

亀山佳之

主文

一  被告は、原告土川まゆに対し金三五六二万九〇五〇円、原告土川一己及び原告土川ますみに対し各金三一五万七六八七円並びに右各金員に対する昭和六一年一二月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用については、これを五分し、その三を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告土川まゆに対し五五一四万九七七一円、原告土川一己及び原告土川ますみに対し各二三三六万二九六二円並びに右各金員に対する昭和六一年一二月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、左記一1の交通事故の発生を理由として、原告らが被告に対し、自賠法三条又は不法行為に基づいて損害賠償を求めるものである。

一  争いのない事実

1  本件事故

(一) 日時 昭和六一年一二月二四日午後三時五五分ころ

(二) 場所 愛知県一宮市奥町字墓南二四番地先道路上

(三) 加害車両 被告運転の普通乗用自動車

(四) 態様 右場所付近の東西に通ずる道路の南側に設置されている歩道の北端に立つていた原告土川まゆ(昭和五四年九月二七日生まれで当時七歳。以下「原告まゆ」という。)に、右道路を東から西に向かつて進行していた加害車両の左側面付近が衝突し、原告まゆが転倒した。

(五) 傷害 脳挫傷、外傷性脳内血腫、下顎骨折等

2  責任原因

被告は、加害車両を自己のために運行の用に供する者であり、かつ、原告まゆの動静に対する注意を怠つた。

二  争点及び当事者の主張

1  原告らに生じた損害額(特に原告まゆの後遺障害の程度)

(一) 原告らの主張

原告まゆには、左片不全麻痺、症候性てんかん、知能低下及び精神障害等の後遺障害が残つており、これは自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表(以下「後遺障害別等級表」という。)の二級に相当するものであるというべきである。

したがつて、原告まゆの労働能力は完全に失われているものであるのみならず、その精神障害等のため、原告まゆは、両親である原告土川一己(以下「原告一己」という。)及び原告土川ますみ(以下「原告ますみ」という。)の介護によつて辛うじて生活している状態であり、したがつて、原告まゆは生涯にわたつて介護を要するものというべきであるから、将来の介護費用も賠償されるべきである。

(二) 被告の主張

原告まゆは、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない状態にあるとされ、自動車保険料率算定会名古屋調査事務所から後遺障害別等級表七級四号に該当する後遺障害を負つているものと認定されている(争いがない。)。

原告まゆは、日常生活を送る上で特に支障を来す訳ではなく、概ね自立することが可能なのであつて、軽易な労務には就労し得る可能性があるから、その後遺障害は、右認定の程度であるというべきであり、かつ、将来にわたる介護の必要性があるということもできないところである。

2  過失相殺

(一) 被告の主張

本件事故は、本件事故現場付近の道路の車道と歩道を区分する縁石の上から原告まゆが突然車道上に飛び降りたため、折から通りかかつた加害車両の左側面に衝突したものであり、また、被告は、原告まゆの側方を通過しようとした際、それまで時速約四〇キロメートルで走行していた加害車両を時速三〇キロメートル程度にまで減速させていたものである。

そうすると、本件事故当時、原告まゆが未だ幼い児童であつたとしても、原告まゆにも車道を走行する車両に対して注意を払うべき義務があつたというべきであつて、原告まゆは右義務を怠つたものであるから、少なくとも一割ないし二割程度の過失相殺がなされるべきである。

(二) 原告らの主張

被告は、本件事故現場付近の歩道上で、一見して児童であることが明らかな原告まゆが対向車線の方向を見ているのを認識しながら、対向車両と擦れ違うことに注意を奪われて、警音器を吹鳴して原告まゆの注意を喚起することを怠るとともに、原告まゆの動静に対する注意を欠き、対向車両と擦れ違うために加害車両を左に寄せ過ぎて、原告まゆの直近をそのまま漫然と進行した結果、原告まゆに加害車両の左側面を衝突させたものであるから、原告まゆには全く過失はなく、本件事故は被告の一方的な過失によつて発生したものである。

被告は、原告まゆが縁石から車道上に飛び降りたと主張するが、そうだとすれば原告まゆは加害車両に轢過されている筈であり、また、原告まゆが歩道上に転倒していたことに照らしても、被告の右主張は事実に反することが明らかであるというべきである。

第三争点に対する判断

一  争点1(損害額)について

1  治療費(請求額八七万八三六八円) 八七万八三六八円

原告まゆが、本件事故による前記受傷のため一宮市立市民病院において合計一〇七日間の入院治療を受け、そのうち事故後一か月半程度は意識不明の瀕死の重態が続いていたこと、その後の通院治療を含め、原告まゆの右受傷に対する治療のために右金額の費用を要したことは当事者間に争いがない。

2  入院雑費(請求額一〇万七〇〇〇円) 一〇万七〇〇〇円

原告まゆが右一〇七日間の入院中に一日当たり一〇〇〇円の雑費を必要としたことは当事者間に争いがない。

3  付添看護費用(請求額五三万五〇〇〇円) 五三万五〇〇〇円

原告まゆが右のように重態であつたため、原告まゆの母である原告ますみがこれに付き添い、右金額の費用を要したことは当事者間に争いがない。

4  通院交通費(請求額一二万〇二四〇円) 一二万〇二四〇円

原告まゆが、前記病院を退院した日から平成二年七月までの間に、右病院に三三四日の通院を必要とし、通院一日当たり三六〇円の費用を要したことは当事者間に争いがない。

5  通院付添費(請求額八三万五〇〇〇円) 八三万五〇〇〇円

原告まゆが歩行不能だつたことなどが理由となり、原告まゆの右4記載の通院に、その両親である原告一己又は原告ますみが付き添い、右金額の費用を要したことは当事者間に争いがない。

6  通学付添費(請求額一二五万円) 一一七万二五〇〇円

甲一〇ないし一三号証、甲一五号証の一ないし六、原告一己本人、鑑定嘱託の結果と弁論の全趣旨によれば、原告まゆは、本件事故による頭部外傷に基づき、左片不全麻痺、症候性てんかん、知能低下及び精神障害等の後遺障害を負つているところ、昭和六二年三月三一日に一旦一宮市立市民病院を退院し、同年四月から小学校二年生として通学を再開したが、右の左片不全麻痺による歩行困難や知能低下・性格変化などのため、一人で通学することが不可能であり、小学校五年生となつた平成二年七月ころに、集団登校の一員として近隣に居住する同級生らに伴われて通学するようになるまで、原告一己又は原告ますみに付き添われて通学していたこと、昭和六二年四月から平成二年七月までの登校日数は八〇三日であることが認められる。

右によれば、原告まゆは、通学するために原告一己又は原告ますみの付添を必要としたものというべきであり、原告一己又は原告ますみが右付添介護のために必要とした費用は一日当たり二五〇〇円であつたと認めるのが相当であるというべきところ、右5に認定したとおり、右八〇三日の登校日数のうち三三四日については、通院のための付添も必要であり、右の三三四日分の右損害は右の通院付添費によつて既に填補されているものというべきであるから、通学付添費としては、四六九日分であるとするのが相当であり、そうすると右金額となる。

7  後遺障害逸失利益(請求額四〇六一万七六二六円) 三三五五万四九三二円

(一) 甲一〇ないし一三号証、乙一、三号証、証人長田峰子、原告一己本人、鑑定嘱託の結果と争いのない事実によれば、次の事実を認めることができ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

(1) 当裁判所の鑑定嘱託に応じた名古屋市立東市民病院の高木卓爾医師の判断によると、原告まゆの症状が固定したのは左片不全麻痺に対する理学療法が終了した平成三年一一月二一日であつたとされ、また、原告まゆは、本件事故による頭部外傷に基づき、左片不全麻痺、症候性てんかん、知能低下及び精神障害等の後遺障害を負つているとされている。

そして、左片不全麻痺については、手指の細かな作業が不可能であり、歩行時に跛行が見られるものの、基礎的な日常生活上の行動能力においては概ね自立可能とされ、将来的に悪化する可能性は考えられないとされている。また、症候性てんかんについては、平成七年夏ころまでしばしば発作を起こしていたが、抗痙攣剤の投与によつて発作は消失しており、怠薬がなければ発作をコントロールすることは可能であるとされている。さらに、知能低下及び精神障害については、軽度の知的低下と記銘力障害があり、論理的・抽象的・統合的思考に障害があるほか、精神的には衝動的で情緒的な混乱などがあり、また、性格に関しても気性が変わり易く粗暴になるなどの著しい変化を示しており、これらの知能低下・情動障害・問題行動や衝動性などは脳の器質的な変化に起因するもので、多少の適応性の改善は期待できるものの、回復は困難であるとされている。

なお、原告まゆは、早期に二次性徴を発現し、急激に身長が伸びるなど、思春期早発症に類する症状を示したが、投薬治療などによつて発育状態が正常範囲に抑えられ、思春期早発症としては治療目標に達した状態にあるとされている。

(2) そして、右の高木卓爾医師は、原告まゆの後遺障害について、左片不全麻痺は、後遺障害別等級表七級四号(神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に、症候性てんかんと知能低下及び精神障害は、いずれも同表五級二号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に、それぞれ該当するものと判断している。

また、自動車保険料率算定会名古屋調査事務所は、原告まゆの後遺障害について、各障害を総合的に判断し、後遺障害別等級表七級四号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当するものと認定している。

(3) ところで、原告まゆは、現在一宮養護学校の高等部に在学中であるところ、これまでに、衝動性などの情緒障害があるため、自己の欲求を抑えることができず、清涼飲料を際限なく飲んだり、これを盗んだりする問題行動を起こしてきており、また、記銘力障害のため、衣服を取り違えることがあつたり、学校の教室を記憶するのにかなりの困難があつたりするという状態であるほか、他人の言動についての一定の理解はできるものの、行動が全般的に遅いことなどもあり、自ら積極的に他人との人間関係を形成することに相当の困難があるという状態である。

他方、原告まゆは、誤りは多いものの、簡単な漢字の読み書きや簡単な四則計算などを行うことが可能であり、また、右養護学校における職業訓練としての作業学習や現場実習などにも参加し、遅れながらも作業をすることができる。但し、右養護学校の担任教師は、原告まゆが就職するのは相当に困難であろうと判断している。

(二) 右によれば、原告まゆは、その後遺障害のために継続的に労務に服するのは相当に困難な状態にあるというべきであるが、しかし、他方、日常生活上の基本的な行動能力においては自立可能であつて、終身にわたり全く労務に服することができない状態にあるとまでは評価することができないといわざるを得ず、そうすると、鑑定嘱託に応じた高木卓爾医師の判断などを斟酌し、原告まゆは、後遺障害別等級表四級に該当する程度の後遺障害を負つているものと認めるのが相当であるというべきである。

(三) 以上によると、原告まゆは、本件事故当時七歳であつたから、就労可能な一八歳から六七歳までの四九年間にわたつて、その労働能力の九二パーセントを喪失したものというべきであり、また、本件事故がなければ、右期間中、少なくとも症状の固定した平成三年の賃金センサス第一巻第一表・産業計・企業規模計・女子労働者・高卒の一八歳から一九歳までの年収額(一九四万三七〇〇円であることは公知の事実)に相当する収入を得ることができるものと推認することができるから、これに基づいて、原告まゆの逸失利益の本件事故当時の現価を計算すると、適用すべき新ホフマン係数は六〇年の係数から一一年の係数を控除したものとなるので、次の計算式のとおり、三三五五万四九三二円となる。

1,943,700×0.92×(27.3547-8.5901)=33,554,932

8  原告まゆの慰藉料(請求額二四五〇万円) 一四五〇万〇〇〇〇円

前記の原告まゆの受傷の部位・程度、入通院期間、後遺障害の内容・程度等、本件における諸般の事情を斟酌すると、原告まゆの入通院に対する慰藉料は二五〇万円、後遺障害に対する慰藉料は一二〇〇万円と認めるのが相当である。

9  原告一己及び原告ますみの慰藉料(請求額各一〇〇〇万円) 各一〇〇万〇〇〇〇円

既に認定したところによれば、原告一己及び原告ますみは、原告まゆの両親として、原告まゆの右後遺障害により、原告まゆが死亡した場合に劣らない程度の精神的苦痛を被つているものと認めるのが相当であり、右苦痛を慰謝するには、原告一己及び原告ますみについて、それぞれ一〇〇万円をもつてするのが相当であるというべきである。

10  将来の介護費用(請求額一九一〇万五九二五円) 〇円

右7において認定したところによれば、原告まゆは、種々の問題行動を起こしたりしているほか、左片不全麻痺に基づいて歩行時に跛行が見られるなどの支障を来しているものの、基礎的な日常生活上の行動能力おいては概ね自立可能とされているのであるから、原告まゆが将来にわたつて介護を必要とするものとまではいうことができず、他に、右介護の必要性を認めるに足りる証拠はない。

よつて、この点に関する原告の請求には理由がない。

二  争点2(過失相殺)について

1  甲五、六号証、甲七号証の一ないし三、甲八号証、原告一己本人、被告本人によれば、本件事故現場は、東西に通ずる道路の南側に設置されている歩道と車道とを区分する縁石の付近であり、右道路は車道幅員約五メートルの見通しの良い直線道路であつて、その最高速度は時速三〇キロメートルと規制されており、周囲は田畑や民家が混在する場所であること、被告は、加害車両を運転して、時速約四〇キロメートルの速度で、右道路を東から西に向かつて進行させ、本件事故現場の手前約二五メートル付近において、右縁石の上にいる原告まゆを認めたところ、原告まゆは身体を北に向けて右道路の西方を見ていたこと、被告は、対向車が進行してきていることもあり、原告まゆが右道路を横断することはないだろうと即断し、右の対向車と擦れ違うために加害車両の速度を時速約三〇キロメートル程度に減速し、右の対向車と擦れ違つた直後に、原告まゆの側方を通過しようとしたとき、原告まゆが右縁石から飛び降りて車道の方に出てきたため、加害車両の左側面の前部ドア付近を原告まゆに衝突させたこと、右衝突の結果、原告まゆは、右歩道上に頭部を南側にして転倒したこと、なお、加害車両には、その左側ドア付近に埃が擦過された痕が残つていたのみであることが認められる。

2  ところで、被告本人の供述中には、原告まゆが右の縁石上を東から西に向かつて歩いていたので、被告は、加害車両の速度を時速約三〇キロメートル程度に減速するとともに、加害車両の左方の原告まゆとの間に約一メートル程度の余裕をもつて原告まゆの側方を通過しようとしたところ、原告まゆが姿勢を崩して加害車両に倒れかかつてきたとする部分、加害車両が対向車と擦れ違つたのは、原告まゆと衝突した少し後であるとする部分がある。

しかしながら、右に認定したとおり、右道路は車道幅員が五メートル程度の道路であるから、加害車両が原告まゆの側方を通過した直後に対向車と時速約三〇キロメートルの速度で擦れ違つたとすると、加害車両の左方に約一メートルの側方間隔を保持することは相当に困難であるといわざるを得ず、被告本人の右供述部分は極めて不自然であるといわざるを得ないし、また、被告本人の供述中には、他方で、原告まゆと衝突する前に対向車と擦れ違つたとする部分もあつて、右供述部分は前後矛盾しているものというべきであるほか、さらに、被告本人の右供述が本件事故後約八年を経過した後になされていることからすると、本件事故直後の記憶の鮮明な時期になされた捜査官に対する供述(甲七号証の一ないし三)と比較して、その記憶の正確性には相当の疑問を差し挟む余地があることにも照らすと、被告本人の右供述部分は採用できないものというほかないところである。

他方、原告らは、原告まゆが縁石から車道上に飛び降りたとすれば、原告まゆは加害車両に轢過されている筈であり、また、原告まゆが歩道上に転倒していたこととも整合しないと主張するが、右に認定したように、加害車両は、その左側ドア付近に埃が擦過された痕を残していたのみであり、また、加害車両が原告まゆの側方を通過しようとした際に原告まゆが縁石から飛び降りたものであれば、原告まゆが加害車両の左側面に衝突されて歩道上に転倒したことと何ら矛盾しないから、原告らの右主張も採用できないというべきである。

3  右によれば、本件事故は、基本的には、児童であることが明らかな原告まゆが、車道と歩道を区分する縁石上にいて、対向車の方向を見ているのを確認しながら、原告まゆが横断することはないものと安易に軽信し、対向車との擦れ違いに注意を奪われて、原告まゆの動静に対する注意を欠き、かつ、右のような児童の側方を通過する際に、その動静に即応し得るように加害車両を徐行させることもなく、漫然と加害車両を進行させた被告の過失に基づいて発生したものといわなければならないが、しかし、原告まゆにも車道を通行する車両の動静に対する注意を欠いた過失があるものといわざるを得ず、右認定の道路状況、原告まゆの年齢その他に照らし、前記認定の各損害については五分の過失相殺をするのが相当であるというべきである。

三  損害の填補等

原告まゆが、右損害の填補として被告や自賠責保険から合計一一〇七万三四六三円の支払を受けていることは当事者間に争いがない。

そうすると、右一認定の各損害のうち、原告まゆの損害である右一1、2、4、7、8の合計額である四九一六万〇五四〇円に五分の過失相殺をした四六七〇万二五一三円から、原告の充当に従つて右既払額を控除すると、その残額は三五六二万九〇五〇円となり、原告一己及び原告ますみの損害額である右一3、5、6、9の合計額四五四万二五〇〇円に五分の過失相殺をした額は四三一万五三七五円となる。

四  弁護士費用(請求額五〇〇万円) 二〇〇万〇〇〇〇円

原告一己及び原告ますみが必要とした本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は右金額と認めるのが相当である。

五  よつて、原告らの請求は、原告まゆに対し三五六二万九〇五〇円、原告一己及び原告ますみに対し各三一五万七六八七円並びに右各金員に対する不法行為の日である昭和六一年一二月二四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、主文のとおり判決する。

(裁判官 貝原信之)

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